さいち保育室に柵が設置されました
2019年9月24日
市長へ提出させていただきました要望書
1 さいち保育室敷地全面に柵の設置を求めます(子どもの命を守ってください)
敷地全面ではありませんが
敷地を通り抜けられないように柵が設置されました★
子どもの命を守っていただき
本当にありがとうございます
柵はゆうか幼稚園さんの出資により設置されたと伺いました
市長、教育こども未来部子育て支援課の皆さまには
「岩倉市子ども条例」のもと
子どもの命を守る働きかけがあったことと感謝いたします
今回の要望書へご賛同・お力添えいただきました皆さまにも
心より感謝いたします
岩倉市には「岩倉市子ども条例」があります
岩倉市子ども条例はこちらでご覧いただけます
以下、小規模保育事業所設立に関して
遵守いただきたい「岩倉市子ども条例」の抜粋です
第2章 子どもの権利
(子どもの権利の保障)
第3条
子どもは、いかなるときも、この章で定められた権利が保障されます。
(育つ権利)
第5条
子どもは、子どもらしく育つために、次のことが保障されます。
(1) 遊び、学び、休息すること。
(2) 自然、歴史、文化、芸術、スポーツに親しむこと。
(守られる権利)
第6条
子どもは、安全で安心して生きていくために、次のことが保障されます。
(1) 命が守られること。
第3章 子どもの権利を保障するための責務
(保護者の責務と役割)
第8条
保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、
子どもにとって最善のことが何であるかを第一に考え、子どもがすこやかに育つよう、
愛情を持って全力で援助や指導をしていくよう努めなければなりません。
(市の責務と役割)
第9条
市は、子どもの権利を保障するために、保護者、市民、学校、事業者等と連絡をとり、
協力して、子どもに関する施策を実施するよう努めなければなりません。
(市民の責務と役割)
第10条
市民は、子どもが地域社会の一員であることを認識し、
地域の中で子どもがすこやかで安全に育ち、
子育てがしやすい地域社会をつくっていくよう努めなければなりません。
(事業者の責務と役割)
第12条
事業者は、活動の中で子どもがすこやかに育つことができるための支援をするとともに、
子育てをしやすい環境をつくっていくよう努めなければなりません。
第4章 子どもに関する施策
(子どものための場所の確保)
第15条
市は、保護者、市民と連携し、子どもが元気にすごすことができ、また、
地域社会や自然との関わりを持つことができる十分な遊び場や豊かな体験の場を
つくるよう努めます。
(行動計画の策定と検証)
第19条
市は、子どもの施策に関する行動計画を作成し、毎年、
施策の実施状況等について公表するとともに、市民から意見を募り、
その見直しをしていくよう努めます。
私たちが提出させていただきました要望書
小規模保育事業所認可(さいち保育室を含む)における
一人ひとりの子どもの発達を尊重し支援する保育の確保と
環境面・安全面への配慮を求めます
これは「岩倉市子ども条例」を遵守いただきたいと言う要望です
愛知県内で「子ども条例」を持っている自治体は
豊田市・名古屋市・岩倉市・日進市・幸田町(*代表調べ)の5市町だと
記憶しています
他市に誇れる素晴らしい条例です
子どもの命を守る「岩倉市子ども条例」のもと
私たちいわくら保育保存会は
質の高い保育の継承を広げる活動をしていきます
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